【ご質問1】
法律や条例は、施行された時点で効力を発します。
「法の不知は許さず」と言われるように、施行された以上は、その法律や条例を知らなかったので勘弁
してくれということは、原則として認められません。
したがいまして、看板の内容にかかわらず、施行されている法律や条例に反する行為は、
違法行為になります。
【ご質問2】
関連するものとしては以下等が挙げられます。
①軽犯罪法
②廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます)
③条例
① 軽犯罪法は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」
は「拘留又は科料」という刑罰の対象になるとしています(第1条第27号)。
② 廃棄物処理法は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体
その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を廃棄物としており(第2条第1項)、
ペットのふん尿も該当します。
そして、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(第16条)とされており、
違反した場合は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」という刑罰の対象になるとしています
(第25条第1項第14号)。
③ 条例は各地方自治体が独自に制定するものですが、ペットの糞を放置してはいけないという内容の
条例があれば、条例違反にもなります。
【ご質問3】
もちろん、直接注意をするということも選択肢の1つではありますが、逆ギレや逆恨みをされる可能性も
否定できない昨今ですので、地方自治体に対応を求めるという間接的な方法の方がよいかもしれません。
もっとも、地方自治体がなかなか腰を上げてくれない場合もあるかと思いますので、その場合は、地域住民
で署名を集めて持参をしたり、議員に陳情をするというのも手かと思います。
なお、最終手段ではありますが、刑罰の対象となり得る行為であれば、警察に告発をすることも可能です。 |